健康・子育て・福祉
ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯等に、子育ての負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金が支給されます。
また、ひとり親家庭の生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、給付金の基本給付支給対象者に対して、基本給付の再支給を行います。
支給を受けるには申請が必要なものもあります。ご確認いただき対象者の方は必要書類を揃え手続きしてください。
基本給付の再支給分
令和2年12月11日時点で1回目のひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の支給を受けている方、または申請を行った方には、1回目と同額を給付金払込口座へ振込みます。申請は不要です。
支給予定日:12月25日(金曜)
再支給のお知らせ (PDFファイル/136.95キロバイト)
※1回目の支給以降に口座解約、名義変更等ある方は振込指定口座の変更手続きを行ってください。
ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座指定等の届出書 様式第1号 (PDFファイル/76.25キロバイト)
※支給を希望されない場合は、届出が必要です。(郵送可)
届出期限:令和2年12月31日(木曜) 当日消印有効
受給拒否届 (Excel2007ファイル/21.26キロバイト)
基本給付支給対象者(2)(3)に該当される方でまだ申請されていない方は手続きが必要です。受付後に審査を行い令和3年1月以降に振込を行います。(基本給付、基本給付再支給分を合わせて申請ができます。)
支給対象者
基本給付金(再支給分を含む。)
次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている方
(2)公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当が全額支給停止の方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※令和2年7月分以降の児童扶養手当受給者も含みます。
追加給付金
基本給付金対象の(1)と(2)に該当する方のうち新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少していると申し出があった方
支給額
基本給付金(再支給分を含む。)
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
追加給付金
1世帯5万円
申請受付期間
窓口:令和3年1月4日(月曜)から令和3年2月26日(金曜)
8時30分~17時(土日祝日を除きます)
郵送:令和3年2月28日(日曜)必着
申請に必要なもの
(1)申請書
(2)本人確認できるもの(運転免許証等顔写真つきのもの)
(3)振込口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
(4)印鑑(スタンプ印は不可)
※その他、対象者ごとに必要なものがありますので問い合わせください。
ひとり親世帯臨時特別給付金基本給付申請書(請求書)様式第2号 (PDFファイル/132.24キロバイト)
ひとり親世帯臨時特別給付金追加給付申請書(請求書)様式第3号 (PDFファイル/77.16キロバイト)
ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座指定等の届出書 様式第1号 (PDFファイル/76.25キロバイト)
(添付1)簡易な収入額の申立書(申請者本人用) 【公的年金給付等受給者】 (PDFファイル/116.28キロバイト)
(添付2)簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用) 【公的年金給付等受給者】 (PDFファイル/119.06キロバイト)
(添付3)簡易な所得額の申立書 【公的年金給付等受給者】 (PDFファイル/148.66キロバイト)
(添付4)簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用) 【家計急変者】 (PDFファイル/133.87キロバイト)
(添付5)簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用) 【家計急変者】 (PDFファイル/113.33キロバイト)
(添付6)簡易な所得見込額の申立書 【家計急変者】 (PDFファイル/134.25キロバイト)
その他
申請書は子育て支援課窓口でも配布します。
現在、児童扶養手当の認定を受けていない方も、支給対象となる場合がありますので問い合わせください。
問合せ先
〇子育て支援課
〒886-8501 小林市細野300番地
電話23-1278
〇「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903 (受付時間 平日9時~18時)
〇厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
この情報に関する問い合わせ:健康福祉部 子育て支援課
〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1278 / ファックス番号:0984-24-5063 / k_kosodate@city.kobayashi.lg.jp