健康・子育て・福祉
障がい者の手当、年金制度
特別障害者手当
2つ以上の重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、下記の要件に当てはまる人に支給されます。
特別障害者手当対象者の具体的な障がい内容 (PDFファイル/29.92キロバイト)
支給要件
- 20歳以上であること
- 施設に入所していないこと(施設によっては支給対象となる場合があります)
- 3か月を超えて入院していないこと
- 所得が基準額以内であること
手続きに必要なもの
- 特別障害者手当認定診断書
- 障害者手帳(持っている場合)
- 認め印
- 通帳(申請者名義)
- マイナンバーカード等個人番号がわかるもの
支給月
5月、8月、11月、2月の年4回で、申請月の翌月から支給対象となります
障害児福祉手当
重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする状態で下記の要件に当てはまる人に支給されます。
障害児福祉手当対象者の具体的な障がい内容 (PDFファイル/32.06キロバイト)
支給要件
- 施設に入所していないこと(施設によっては支給対象となる場合があります)
- 障がいを支給理由とする他の公的年金などを受けていないこと
- 所得が基準額以内であること
手続きに必要なもの
- 障害児福祉手当認定診断書
- 障害者手帳(持っている場合)
- 認め印
- 通帳(申請者名義)
- マイナンバーカード等個人番号がわかるもの
支給月
5月、8月、11月、2月の年4回で、申請月の翌月から支給対象となります
特別児童扶養手当
身体または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されます。
支給要件
- 児童が施設に入所していないこと
- 児童が障害年金等を受給していないこと
- 所得が基準額以内であること
手続に必要なもの
- 特別児童扶養手当認定診断書
- 障害者手帳(交付を受けている場合)
- 戸籍謄本
- 認め印
- 通帳(申請者名義)
- マイナンバーカード等個人番号のわかるもの
支給月
4月、8月、12月(11月)の年3回で、申請月の翌月から支給対象となります。
小林市重度障がい児年金
特別児童扶養手当1級に該当する障がい児を監護している父母または養育者に対して支給します。
支給要件
- 児童が施設に入所していないこと
- 児童が障害年金等を受給していないこと
支給月
9月、3月の年2回で、申請月の翌月から支給対象となります。
障害基礎年金
障がいのある人で、一定の要件を満たす人に障害基礎年金(国民年金)が支給されます。 詳細については、市民課へお問い合わせください。
心身障害者扶養共済制度
心身に障がいがある人を扶養している人が死亡または重度の障がいを有する状態となった場合、あとに残った障がいのある人に一定の年金を支給し、生活の安定を図る制度です。
加入できる人
次のいずれかに該当する障がいのある方を扶養している65歳未満の健康な方
- 知的障がい
- 身体障害者手帳1級から3級に該当する障がい
- 精神または身体の障がいのうち、その程度が上記のいずれかと同程度で、永続的であると認められる障がい
掛金
加入時の年齢により固定され、2口まで加入できます。金額などは変更される可能性がありますので、福祉課へお問い合わせください。
年金額
加入者が死亡したり、重度の障がい者になったときに、毎月2万円(2口加入の場合4万円)が支給されます。
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この情報に関する問い合わせ:健康福祉部 福祉課
〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-0111 / ファックス番号:0984-23-4934 / k_fukushi@city.kobayashi.lg.jp